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車道の左端を走行する自転車
免許を持っている方は、教習所で自転車は車であると習ったと思います。
免許を持っていない方は歩行者と同じように思っている人もいます。
免許を持っている方も自転車に乗っているときは、自動車ほど取り締まりは厳しくないと考え、ルールを知っていながら違反行為をする人もいます。
自転車のルールは沢山あります。下記に一部を書いています。
詳しくはこのページの一番下の外部リンクを見てください。
自転車は車の仲間なので、走行する場所は車道の左端です。
路側帯で自転車の走行ができる場合も道路の左側にある路側帯を通行します。
自転車及び歩行者専用の標識
歩道を通行できる自転車は、小学生(13歳未満)と高齢者(70歳以上)が運転する自転車です。
写真のような標識(自転車及び歩行者専用)がある場合は小学生など以外の方も通行できます。
標識が無い場合でも、道路工事や路上駐車が多いときに車道の左端を通行できない時。自動車の交通量がすごく多いときや車道が狭い時。
歩道は歩行者が優先であり、歩行者の近くを通るときは徐行して危険がないようにします。
罰則
2万円以下の罰金または科料
自転車を運転しながらスマホを使用
自転車を運転中にスマホ(携帯電話等)で通話をしたり、画面を注視することは禁止です。
停止中の使用は除かれます。
罰則
6か月以内の懲役または10万円以下の罰金
交通の危険を生じさせた場合は1年以下の懲役または30万円以下の罰金
もし時速20キロで走行する自転車が3秒間スマホを注視した場合、約15m前を見ないで運転したことになります。
自転車も飲酒運転は禁止です。
以前は酩酊状態(酔っ払い)まで飲んで自転車を運転すると処罰の対象でしたが、現在は自動車と同じ酒気帯び運転(呼気1リットルにつき0.15ミリグラム以上)のアルコールで処罰対象です。
自動車と同じように自転車を貸した人や自転車を運転することを知っていて酒類の提供も処罰対象
罰則
酒気帯び運転した人・自転車を貸した人⇒3年以下の懲役または50万円以下の罰金
酒類を提供した人⇒2年以下の懲役または30万円以下の罰金
運転者はハンドルやブレーキなどを確実に操作して、他人に危害を及ぼさない速度と方法で運転しなければなりません。
傘さし運転は片手運転になるだけでなく、傘で視界が極端に狭くなり危険レベルが上がります。
東京都の場合は「東京都公安委員会規則」で明確に傘さし運転を禁止しています。
罰則
3か月以内の懲役または5万円以下の罰金になる可能性があります。
自転車の交通ルールは昔に比べて自動車に近づいてきています。しかしルールを知らない人も多いです。またルールは知っていても実際に自分が捕まるまでは、いい加減な運転を続けている人もいます。
自転車のそばを通るときは急な動きを考え、安全な間隔と速度そしてブレーキへの構えをして、どんな自転車が来ても対応できるようにしましょう。
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