チャイルドシート

チャイルドシートの重要性

チャイルドシートは、シートベルトを正しく着用できない子供が使用する安全装置です。
通常のシートベルトは身長150cm以上ないと事故の時に正しく効果を発揮できないとされています。

エアバックやシートベルトは正しく使うことで事故の被害を軽減することができますが、正しく使わなければ逆に被害を増大してしまうこともあります。

チャイルドシートを使わないとどうなる?

チャイルドシートを使わずに、大人と同じシートベルトを使うとどうなるのか?

通常のシートベルトは大人用なので、小さい子供が使うと三点式シートベルトのナナメ掛け部分が顔にきます。顔に来るのが嫌なので、斜め掛け部分を背中にやり、使わないようにします。腹部の部分だけのシートベルトになると、事故の時は衝撃を腹部だけで受け止めることになります。これは言い換えるとおなかを殴られるのと同じです。

通常のシートベルトを子供に付けてしまうと、シートベルトしない方がマシということも少なくありません。

道路交通法第71条の3第3項

自動車の運転者は、幼児用補助装置(幼児を乗車させる際座席ベルトに代わる機能を果たさせるため座席に固定して用いる補助装置であつて、道路運送車両法第三章及びこれに基づく命令の規定に適合し、かつ、幼児の発育の程度に応じた形状を有するものをいう。以下この項において同じ。)を使用しない幼児を乗車させて自動車を運転してはならない。ただし、疾病のため幼児用補助装置を使用させることが療養上適当でない幼児を乗車させるとき、その他政令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

要約すると6歳未満の幼児にはチャイルドシートを使用しなければならないとされています。(チャイルドシートの着用義務違反)交通違反点数が1点つきます。反則金はありません。

チャイルドシートを使用しなくていい場合

道路交通法施行令(第26条の3の2の第3項)によって次のように定められています。

1 座席の構造上、チャイルドシートを固定することができないとき。

2 定員内の乗車で、乗車人員が多人数のため乗車する幼児全員にチャイルドシートを使用すると全員が乗車できなくなるとき。

3 幼児が負傷している等、チャイルドシートを使用することが療養上又は健康保持上適当でないとき。

4 著しい肥満や、その他幼児の身体の状態により適切にチャイルドシートを使用できないとき。

5 乗車中の幼児にチャイルドシートを使用させたままでは、運転者以外の者が授乳その他日常生活上の世話(チャイルドシートを使用させたままでは行うことができないものに限る。)を行うことができないとき。

6 バス・タクシーなど、一般旅客運送事業の用に供される自動車運転者が当該事業の旅客である幼児を乗車させるとき。

7 道路運送法第80条第1項ただし書の規定による許可を受けて人の運送の用に供される自動車運転者が当該運送のため幼児を乗車させるとき。

8 応急救護のため医療機関、官公署等へ緊急に搬送する必要がある幼児を乗車させるとき。

チャイルドシートを付けない人の多いパターン

実家に帰省

チャイルドシートを付けなければならないことは多くの方が知っていますが、チャイルドシートを使用しない場合も多いです。その一例

1.帰省した時、実家の自動車にチャイルドシートが無い場合。⇒レンタルでチャイルドシートを借りるかタクシー移動にする。

2.友人の自動車に同乗したがチャイルドシートが無い場合。⇒友人の自動車でなくマイカーを使う。または断る。

3.自身の子供が多くなり、これ以上チャイルドシートを取り付けられない場合。車を買い替える。

成長に合わせたチャイルドシート

チャイルドシートの使用は法的には6歳未満ですが、通常のシートベルトの使用は身長150cm以上とされています。体形に合ったチャイルドシートを使用しましょう。

乳児用(1歳まで)のチャイルドシートは後ろ向きに取り付けます。これは事故の時に背中で衝撃を受け止めた方が安全だと考えられているからです。乳児用は必ず後部座席に取り付けます。助手席だとエアバックが膨らんだ時に危険です。

幼児用(1歳から小学校入学まで)は前向きに取り付けます。基本は後部座席に取り付けます。ベルトをしっかりと締めることが大事です。子供が嫌がるからと緩く締めないように気を付けてください。

学童用は6歳以上であれば法的には免除されますが、身長150cm以上になるのは13歳くらいです。つまり小学生の間はジュニアシートなどを使用することを推奨しています。

事故には十分気を付けて運転するとは思いますが、もらい事故もあります。後悔のないようにチャイルドシートを使用しましょう。